測量業務について

■土地境界確定測量

・所有する土地を売却したいとき
・相続税として土地を物納するとき
・土地分筆登記をするとき
・土地地積更正登記をするとき
・土地表題登記をするとき

土地の境界とは、人為的に区画された土地と土地の境を言い、境界確定測量は境界が不明な場合に行う測量で測量結果を各種資料と照らし合わせ境界を確定させるのが境界確定測量です。隣地との境がブロックなどで仕切られている場合でも【ブロック=境界線】という訳ではなく所有権の境という場合もあります。
一般に「土地の境界が確定している」と言えるためには、次の要件を満たしていなければなりません。
・土地の各境界点に永続的な境界標が埋設してあること。
・隣接土地所有者などの利害関係人がその境界線を確認した書面(境界確認書)があること。
・道路管理者との境界確定図があること。
・登記簿と現況が合致していること。
・境界点について現地復元能力のある地積測量図が、法務局に備え付けられていること。
境界確定測量は上記の要件を満たすために行う測量でもあります。
また、境界確定測量は、現況測量とは違い、 隣接者との境界の立会い及び確認などの手続きが必要になります 。

登記費用

土地境界確定測量
約150,000円~

当事務所では常に依頼者様の立場に立ち、業務の効率化を図り、高品質の成果をより負担軽減された形でご提供いたします。
境界確定測量の費用につきましては、一般的な例(土地の面積が100m²程度で隣地が3箇所程度で道路査定が必要ない場合)で、総額約15万円~となります。
なお、現地の面積や形状、資料調査の程度、復元調査の難易度、隣接所有者との立会いの程度、公有地調査の有無、境界杭の埋設数、必要図面や書面の程度などにより大幅に変わってきますので、詳細はメール又はお電話などでご相談下さい。
なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
※上記の費用には官公署等での調査業務、現地調査業務、図面および境界確認書の作成及び捺印収集業務、境界標埋設作業まで含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
※測量と合わせて土地表題登記、土地地積更正登記、土地分筆登記を行う場合については、この費用以外に登記費用がかかります。

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手続きの流れ

①土地境界確定測量事由の発生
隣地の所有者や隣接する道路管理者と、土地の境界を確定させたい場合、 境界確定測量を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が土地の所有者から依頼を受けて業務を行います。

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① ご相談・お見積もり
当事務所に境界確定測量の手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。

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② 土地家屋調査士が受託
古い測量図や過去に境界立会いした資料など、現地に関する資料がございましたら、お預かり致します。また、事前に現地の状況などを聞かせて頂き、境界トラブルや問題の有無などを確認させて頂きます。

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③ 法務局・官公署・その他調査
法務局、官公署等での資料調査を行います。
具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及びの登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。
測量対象地が、道路や水路などの官有地に接続している場合は、管理を担当している官公署(関東財務局、国土交通省、区・市役所など)の資料から測量対象地に関する調査(道路査定図の有無、道路の種類、認定幅員等)をします。

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④ 現地調査

測量に入る前の準備として、調査資料に基づき、現地の敷地の境界や隣接地等の占有状況(塀等)などを調査します。
同時に、隣接地の所有者様にもご挨拶をし、現場作業のご理解を得るため、測量の趣旨のご説明をさせて頂きます。

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⑥測量業務
隣接地および官有地(道路、水路等)との境界を確認しながら現地の測量を行います。
現地の形状や建物の位置、既設の境界標、道路や水路との境界など、境界の確定に必要な現地の状況を測量します。
また、官民境界(道路や水路との境界)も確定する場合は、既に確定している個所の境界標及び復元点の測量を行います。

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⑤ 資料照合および計算
測量結果に基づき現地及び周辺の仮図面を作成し、官公署などの資料、現地占有状況等と照合し、公正な境界線を確定するために検討を行います。
官民境界も確定する場合は、担当役所に申請をし、境界線について打合せ、境界の確定の立会いを行うための協議をします。なお、以前に官民境界の確定を行っている場合にはこの作業を省略できる場合もあります。
また、境界標が設置されていない境界点については、計算の結果割り出された境界点を現地にペンキで仮表示します。

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⑧関係者の現地境界立会い確認
・官民境界の立会い
官有地の管理を担当している役所との境界確定の立会いを行います。担当役所の示す手続き方法に従って、役所が管理者としての境界位置の主張を聞き、調整を図ります。
※官民境界確定でも隣地の所有者様の立会いが必要になります。地域によっては道路を挟んだ対面の土地所有者様との立会いが必要になる場合があります。 
※東京都以外の場合、官民境界確定の手続き方法がそれぞれ異なります。また、東京都23区の場合でも各区において手続き方法に若干の違いがある場合があります。
・隣接地の所有者との立会い
隣接地所有者様との境界の確定の立会いを行います。
ご依頼者様と隣地の所有者様に、現地で既存の境界標や測量計算で求めた仮表示のペンキ印を確認して頂き、皆様の了承を得た上で境界を確定します。

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⑨境界標埋設
関係者様が境界につき異議がないことを確認できれば、関係者様の了承を得た上で、境界標の設置されていない箇所については現地の状況に合わせ、永続性のある境界標(コンクリ-ト杭、金属プレ-ト、金属鋲等)を埋設します。

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⑩境界確認書取交し・測量成果の作製
今までのデータをもとにして、調査対象地の 境界確認書と確定測量図を作成し、これらを製本したものを、隣地 1 箇所につき同じものを2通ずつ用意します。取交しにつきましては、はじめに測量ご依頼主様に2通ともご署名・ご捺印して頂き、その後、隣地の所有者様に対 してご署名・ご捺印のお願いを当事務所にて行います。双方が署名捺印してはじめて、境界確認書が有効となります。ご署名ご捺印後はご依頼主様と隣地の所有者様と双方で1通ずつ持ち合うことになります。
官民境界については、役所指定様式の測量図を当事務所にて作成します。
この図面に、関係者全員の署名・押印を頂き役所に提出しますと、その図面が綴り込まれた官民境界確定済みの旨の証明書が交付されます。
これで境界が確定したという証拠書面が揃います。
境界確定測量に要する期間につきましては、通常は2~3ヶ月程度で全工程が完了しますが、利害関係人が多数になったり、利害関係が複雑になれば、長期にわたることもあり、場合によっては完結に至らない場合もあります。

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⑪測量成果納品
測量成果の作製が完了した段階で、 境界確定測量が完了した旨の図面および付随する書類一式をご依頼人にお渡し致します。
この後は、必要であれば上記測量に基づいて、土地表題登記、土地地積更正登記、土地分筆登記へと進む事になります。

■現況測量

・建物を建築する予定で形状・面積・方位等を把握したい場合
・土地の売却を検討予定で現況面積を知りたい場合

現況測量とは、現存の建物や境界標、ブロック塀や柵などの対象土地のおおよその寸法・面積・高さ等を把握する測量で、土地境界に関しては道路管理者や隣接土地所有者との立会いなどの確認を行わない、現状把握測量をいいます。

現況測量は、土地の現状をそのまま反映する測量で、土地境界について立会いや調査、確認を行わず、土地の面積は「現況面積」と呼ばれ境界線については未確定です。境界確認後の「確定実測面積」とは寸法や面積が異なってくることが多くなりますので注意が必要になります。将来起こりうる紛争の予防対策で、出来る限り境界確認は行う必要があります。

登記費用

約80,000円~

当事務所では常に依頼者様の立場に立ち、業務の効率化を図り、高品質の成果をより負担軽減された形でご提供いたします。
現況測量の費用につきましては、総額約8万円~となります。
なお、土地の大きさや現地の状況、必要書類の有無などにより大幅に変わってきますので、詳細はメール又はお電話などでご相談下さい。なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
※上記費用には、官公署等での調査業務、登記申請書類作成および登記申請、登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)の取得までを含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
※土地の高低差を調査するレベル測量や、建物を建築する際の日照制限などを調査する真北測量などは、別途費用がかかります。

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手続きの流れ

⑥ 現況測量事由が発生
建物を建築する場合や、土地の売却を検討予定などで、土地の形状並びに境界標、塀、柵などの構造物の位置等、現状把握には現況測量が必要になります。

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⑦ ご相談・お見積もり
当事務所に現況測量のご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。

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⑧ 土地家屋調査士が現況測量の受託
現地に関する資料があれば、お預かり致します。事前に現地の状況などを聞かせて頂き、測量範囲や測量するポイント等を検討及び確認させて頂きます。必要に応じてレベル測量や、真北測量なども行います(この場合は、別途費用が必要になります)。

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⑨ 法務局・官公署・その他調査
法務局、官公署等での資料調査を行います。具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及びの登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。必要によっては、市区町村役場や都税事務所等での調査も必要となります。

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⑩ 現況測量
調査資料に基づき、敷地の境界や隣接地等の状況などを調査し、土地の形状、並びに境界標、塀、柵などの構造物の位置等、現状を測量します。
必要に応じてレベル測量や、真北測量なども行います(この場合は、別途費用が必要になります)。

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⑪ 図面作製
測量結果に基づき現地及びその周辺の図面を作製します。
現況測量に要する期間は、通常は1~3日程度で完了ですが、現地が広大な土地や障害物等で測量作業が困難な場合は、通常より測量作業に時間を要します。

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⑫ 測量成果の引き渡し
測量成果の図面や資料等の作製が完了後、現況測量の図面及び書類一式をご依頼人にお渡し致します。

■真北測量

・建築設計時に日影規制や斜線制限等により正確な真北を求める場合
・太陽光発電設置により正確な真北を求める場合

「北」には真北と磁北がありますが、真北測量とは『真北』を求める測量です。太陽の移動速度を観測し、観測年月日、時刻、観測地点の緯度、経度等のデータ情報を基に太陽の南中方向(真南)を求め、真北の方向を計算で算出します。

登記費用

真北測量 約50,000円~

当事務所では常に依頼者様の立場に立ち、業務の効率化を図り、高品質の成果をより負担軽減された形でご提供いたします。
なお、現地の面積や形状、資料調査の程度、測量の難易度、必要図面や書面の程度などにより大幅に変わってきますので、詳細はメール又はお電話などでご相談下さい。
なお、相談及び費用のお見積りは無料ですので、是非お気軽にご利用下さい。
※上記の費用には官公署等での調査業務、現地調査業務、図面および計算書の作成まで含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。

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手続きの流れ

①真北測量事由の発生

↓

②ご相談・お見積もり

↓

③受託

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④法務局・官公署・その他調査

↓

⑤現地調査

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⑥土地測量・真北測量業務

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⑦資料照合・計算・図面作成

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⑧測量成果納品

■鉄道用地についての測量