ご挨拶
いしづか設計事務所のホームページをご覧頂きまして誠にありがとうございます。
また、平素より皆様方には多大なご支援を頂き、厚く御礼申し上げます。
当事務所は昭和63年に開業し創業30年を迎えます。当所は足立区を拠点に東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城等広きにわたり設計・測量・登記業務をおこなっております。
土地家屋調査士は、新築・増築の際による建物登記や土地を分ける事による分筆登記、土地の売却や相続等で発生する境界トラブルを解決するお手伝いをしております。お客様が将来にわたり不動産を安全に保有する為にも土地の境界・建物の現況を明確にし、正確な測量・図面を残す事はとても重要です。土地建物・登記業務の専門家として「公正・迅速・正確」に業務を遂行致します。
また、建物の耐震診断業務も行っておりますので、建替による既存建物解体助成等のご支援・ご相談も賜ります。
ご満足していただける成果の為に日々「高度な技術」・「幅広い知識」を習得しております。
そして、社会貢献・顧客満足の向上、お客様の目線に立ち、丁寧でわかり易く対応させて頂きますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
お気軽にご相談されますよう、社員一同心よりお待ちしております。
石塚勇治
事務所理念
いしづか設計事務所は「土地家屋調査士倫理綱領」を礎に、事務所理念を定めています。
「土地家屋調査士倫理綱領」
1.使命
不動産に係る権利の明確化を期し、国民の信頼に応える。
2.公正
品位を保持し、公正な立場で誠実に業務を行う。
3.研鑽
専門分野の知識と技術の向上を図る。
「事務所理念」
1.不動産の公器
依頼人や利害関係人、関わる全ての人が利益につながるよう目指します。
2.丁寧・迅速・正確
信頼にこたえる対応で職務を遂行します。
3.人との御縁を大切に
すべての出会いやつながりを財産にします。
土地家屋調査士とは
1.不動産の表示に関する登記について土地又は建物に関する調査及び測量をすること。
私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。
2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。
3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。
4.筆界特定の手続について代理すること。
筆界特定の手続※1とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。
5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。
この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。(土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50か所に設置されています。)
土地家屋調査士の役目
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制定しています。