耐震診断・建築設計について

■耐震診断業務

昭和53年の宮城県沖地震では家屋が全半壊するなど、甚大な被害が発生しました。
このため、今後の地震被害を軽減させるために建築基準法が改正(昭和56年6月)され、建築物の構造強度に関する基準が大幅に強化されました。
このとき改正された構造基準を新耐震基準、昭和56年5月以前の基準を旧耐震基準と呼ばれています。
「阪神・淡路大震災」での被害統計によると、旧耐震基準で建築された建築物(特に木造2階建ての住宅)の被害が甚大であったにもかかわらず、新耐震基準のものは被害が少なくすみました。
昭和56年5月以前の建築物は大地震で倒壊の危険があり、各行政庁では建物の耐震診断・耐震改修工事の実施をお願いしております。
大地震に備え「我が家」と「命」を守るためにも、耐震診断をお勧めします。
耐震診断や耐震改修工事、解体除却工事には助成制度がありますのでご利用、ご相談下さい。
当事務所は東京都木造住宅耐震事務所、足立区木造住宅等耐震診断士です。

耐震診断費用 ¥120,000~

 

例)東京都足立区の場合

■耐震診断 費用助成
対象要件
昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された2階建以下の木造住宅で、区登録耐震診断士が耐震診断を行うこと。
助成費用
診断費用の全額で最大10万円/棟まで

手続きの流れ

① 耐震診断事前申請
区登録の診断士を登録リストから選び必要書類を区の窓口へ事前申請(診断士が代行)

↓

② 耐震診断の実施
区から内定通知発行後、耐震診断実施

↓

③ 完了申請
耐震診断完了後、区の窓口へ完了申請

↓

④ 助成金振込
区から決定通知発行後、約1ヵ月後に助成金の振込

 

■耐震改修 耐震改修工事 費用助成

主な助成要件
おおむね2年以内に区の耐震診断助成を受けた住宅のうち、建築基準法に著しく違反していないもので、かつ、補強が必要と判断されたもので、区登録耐震診断士が工事監理を行うこと。
助成費用
対象工事費の1/2以下で、一般世帯は限度額最大80万円/棟まで

■建物解体除却工事

主な助成要件
区の耐震診断助成を受けた住宅・建築物のうち、補強が必要と判断されたもの
助成費用
対象工事費の1/2以下で、限度額最大50万円/棟まで

手続きの流れ

⑤ 事前申請
診断申請手続き完了後、耐震強度不足の結果の場合、耐震改修・解体工事の必要書類を区の窓口へ事前申請(診断士が代行)

↓

⑥ 耐震診断の実施
区から内定通知発行後、耐震改修・解体の契約及び着手(①~④まで書類不備問題が無ければ約1ヵ月半程度)

↓

⑦ 完了申請
工事完了後、区の窓口へ完了申請

↓

⑧ 助成金振込
区から決定通知発行後、約1ヵ月後に助成金の振込

※ 消費税は助成対象外となります。また、助成金額は千円未満を切り捨てた金額となります。
※ 助成には申請が必要です。申請前に診断や耐震工事等を行った場合は、助成できません。
※ 店舗など、住宅以外の用途と併用されている場合、延べ床面積の過半を住宅部分が占めていれば助成の対象となります。
※ 耐震改修工事及び除却工事には47300円/㎡の限度額があります。
※ 耐震シェルター・ベッドに対する助成を受けた方は、耐震改修工事の助成を受けることができません。
※ すでに耐震助成を利用された方や建物は、この制度は利用できません。

各行政庁により助成制度が異なりますので、詳細につきましては、メールまたはお電話などでご相談下さい。
なお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。
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「足立区耐震診断・耐震改修工事の助成制度のご案内」(3,402㎅)
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■建築設計

  • ご相談から基本計画、基本設計
    対象となる土地に関して敷地調査を実施し、関連法規、建築条件に沿って周辺調査等を行い、建築プランを作成いたします。お客様のご要望や条件に基づき、配置図・平面図・立面図・断面図等を作成します。
  • 実施設計
    基本設計により決定した仕様に基づいて、工事に必要となる意匠図、構造図、設備図、詳細図等を作成します。
  • 建築確認申請手続
    行政・民間審査機関に許認可申請手続きを行ないます。
    その他、建築確認申請に付随する各種申請業務も行ないます。
  • 工事監理
    工事開始から完成までの間、工事が設計書通りに進められているか等監理を行います。
  • 分譲住宅等の計画

■道路位置指定申請業務

市街化区域内において500㎡未満の開発行為を行う場合、建築基準法に基づく道路を築造したものが、特定行政庁から位置の指定を受けるまでの手続きです。

■開発許可申請業務

『開発行為』とは建築物の建築、特定工作物を建設する目的で行う土地の『区画形質の変更』のことをいいます。
市街化区域・市街化調整区域において、主に建築物の建築のために区画形質の変更を伴う場合、測量の上、計画図面を作成し都道府県知事の許可を受けるまでの手続きです。

■損害保険保険金申請支援業務

㈱日本損害保険協会登録鑑定人

■適合証明業務

中古住宅適合証明書作成